在学生の方へ
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授業を欠席する際の連絡について
事務では、欠席証明書の発行や教員への欠席連絡は行っていません。やむを得ない事由で授業を欠席する場合は、授業時間内もしくはその前後に教員に直接説明するようにしてください。
ただし、新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症に罹患し、医師の指示に従って授業を欠席した場合に限り、本人からの申請により欠席が本人の不利益とならないよう、担当教員に事務から配慮を依頼します。対象となる感染症を確認のうえ、事務窓口で申請してください(その際、学生本人からも授業担当教員に直接連絡してください)。
対象となる感染症については、本学Webサイトの診療所ページで確認してください。
また、感染症以外の重度の病気・けが、忌引きなど、やむを得ない理由で長期(連続7日間~1ヶ月程度)にわたり欠席する場合は、「長期欠席届」(所定用紙は事務窓口でお渡しします)を事務窓口に提出してください。なお、この届はあくまで欠席期間および理由の通知であり、成績に関する扱いは各教員の判断によります。この届により、成績評価への配慮が保証されるものではありません。
なお、期末試験を欠席した場合は、別途、追試験申請の手続き(詳細は履修ガイド参照)が必要です。
問い合わせ先
法政大学法科大学院事務室